介護福祉士(2)受験資格
私が受験資格を得た2015(平成27)年においては、筆記試験前日までに、通算して、従業期間が3年(1095日)以上かつ従事日数が540日以上必要でした。これまで述べてきたように、私は複数の介護事業所で勤務してきましたが、その多くの期間においてダブルワークをしてきましたし、ときにはトリプルワークをしたこともあったので、その時の従業期間や従事日数を証明するために、これまでに勤務してきた複数の介護事業所のほうから実務経験証明書と従事日数内訳証明書と言われる2種類の書類をそれぞれ発行してもらい、それを介護福祉士国家試験の実施機関である社会福祉振興・試験センターに提出しなければなりませんでした。ということで、いろいろと後味の悪い思いを経験させていただいた、あの有料老人ホームと認知症対応型グループホームの本社の人事部人事課に、これらの書類を発行してもらわなければならなくなったのですが、やっぱり後味の悪い思いを抱くことになりました。と言いますのは、書類を発行してくれるように本社の人事課のほうに再三お願いしていたにもかかわらず、なかなか発行してくれなかったためです。もう願書提出の締め切りに間に合わなくなってしまうというときに、これも社会勉強だと思って、郵便局から書留内容証明郵便を送り、万が一必要な書類が届かなくて介護福祉士国家試験を受験できなかった場合には、何らかのアクションを起こせるように、準備することになってしまったのでした。その時の内容証明郵便が残っているのですが、書ける範囲内において、以下に示しておきたいと思います。
私のほうからもたびたび電話にてお願いしておりましたが、依頼してからすでに1か月以上が経過し、また願書の締め切り期限である平成27年9月4日も迫っておりますことから、上記期間の証明書の発行を、文書にて改めてお願いする次第でございます。
お忙しいところとは思いましたが、何分にも願書の締め切りも迫っておりますことから、実務経験証明書と従事日数内訳証明書の発行願いを、内容証明郵便として出させていただきましたことを、ご理解いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
内容証明郵便というのは、結局は、先方とのやりとりを、どこの誰ともわからない、第三者である地元の郵便局のえらい人に証明してもらうことですから、はっきりと言ってしまえば、これまで散々嫌な思いをさせられてきた介護事業所を運営している企業に対して、もうあなたのことは全く信頼なんてしていませんよと言っているようなものなのだろうと思います。内容証明郵便自体には法的な効力はないそうですが、その次の法的な手続きや措置に訴えるための前段階として用いられることが多いということなので、最悪の場合、締め切りに間に合わず受験できない可能性が出てきたこともあり、内容証明郵便を利用することにしました。幸い、必要な書類は、期限内に試験センターの方へ送ることができたのですが、このような事態にまで至ってしまったことはとても残念に思いました。もう辞める覚悟を決めて、人事部とのやりとりをしていたのですが、人事部の方からは、内容証明郵便を送りつけてきたことについて、以前の社長メールの時のように、スーパーバイザーがすっ飛んできて、あからさまな圧力をかけてくることもなく、また直接の上司であったグループホームのホーム長からも、特別何も言ってくることもなく、むしろこのような事態に至ってしまったことについて同情していただいたこともあり、そのまま勤務を続けることにしました。しかし後味の悪さは如何ともしがたいものがありました。